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建築博物館所蔵資料のデジタルデータ利用要領

日本建築学会建築博物館規程第9条に基づき、建築博物館資料のデジタルデータ利用は、この要領の定めるところによる。

 「建築博物館デジタルアーカイブズ」上の画像データ、pdfファイル等(以下、画像データ等という)は、著作権法上の「著作物が自由に使える場合(著作権法 第30条〜第47条の8)」の範囲で、Webサイトからダウンロード、プリントアウト等して使用することは妨げない。
 「著作物が自由に使える場合」を超える利用の場合は、以下の条件に従い、必要に応じて申請手続きを行い、建築博物館委員会の許可を得るものとする。
なお、展覧会の展示などに係る所蔵資料(オリジナル)の借用を希望する場合は、別途、建築博物館事務局が指定する申請手続きに従い、建築博物館委員会の許可を得るものとする。

[利用条件]

(1)Web上の画像データ等(低解像度)を利用する場合(Webへの転載、学術論文の図版利用など)

1.転載にあたっては出典の明記(「日本建築学会建築博物館所蔵」など)を条件とする。
2.画像のサイズ変更、鮮明化などの加工は許可するが、画像の改変や直接リンクは許可しない。

(2)高解像度の画像データを希望する場合(出版物、展覧会パネル作成など)

3.使用目的と転載する媒体の概要、掲載を希望する画像データ等の名称と番号を明記した所定の利用申請書(様式6)を建築博物館館長あてに申請して許可を得る。
4.転載にあたっては出典の明記を条件とし、利用資料1点につき3,000円の使用料を徴収する。
5.画像のサイズ変更、鮮明化などの加工は許可するが、画像の改変は許可しない。
6.利用申請が許可された高精度画像は、所定の手続きに従いダウンロードにより取得する。

(3)商業利用での転載を希望する場合(グッズ製作など)

7.別途「本会所蔵資料の商業利用に関する規程」に定める。

(4)その他の利用方法を希望する場合

8.上記に該当しない利用方法を希望する場合は、建築博物館事務局に問い合わせること。

 付 則 この要領は、2023年11月2日より試行する。

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